火災保険で水災が補償される契約をしている場合に、水漏れなどによる「水濡れ」で損害を受けたとき、水災の補償で保険金は支払われるのでしょうか? とよくご質問がございます。
そこで今回は水災と水濡れについてご説明させていただきたいと思います。
・水濡れとは?
・補償のポイント
・水災とは?
・火災保険の申請方法、手順
水濡れとは
火災保険における「水濡れ」とは、「給排水設備の事故や自宅以外の戸室で生じた事故により、水漏れや放水などが起こり、水濡れが生じ損害が発生してしまった場合」のことを指します。
補償の対象となる水濡れ事故
「給排水設備の事故や自宅以外の戸室で生じた事故により、水漏れや放水などが起こり、水濡れが生じてしまった場合」について、具体的にどんなときに補償対象となるのか解説いたします。
給排水設備の事故
トイレやお風呂などの排水管が詰まり、水があふれた場合は、「給排水設備の事故」として処理されます。この場合、「水濡れ」による損害にあたるため保険金が支払われます。
自宅以外の戸室で生じた事故
「マンションやアパートなどといった集合住宅で、上の階の住人が起こした事故などにより、自分の部屋または家具や家電などの家財が水濡れの損害を受けたこと」を指します。
水濡れ補償のポイント
補償の対象となる水濡れ事故についていくつか紹介しましたが、ポイントは「原因が何か」ということです。自宅で水濡れが発生した場合に、水濡れの補償を受けるには、あくまでも「給排水設備の事故」でなければいけません。一方で、自宅以外で起きた水濡れによって損害を受けた場合は、原因が給排水設備でなくとも補償されます。
例えば、「お風呂の浴槽に水をためていたところ、うっかり眠ってしまい、起きた時には部屋中が水浸しになっていた」という場合は、「給排水設備の事故」として処理することはできず、補償対象外となるため、保険金は支払われません。浴槽は給排水設備ではなく、そもそも、これは事故ではなく不注意が原因であるためです。
水災とは
火災保険における「水災」とは、「台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水(雪が一気に溶けたことによる洪水のこと)・高潮・土砂崩れ・落石などが原因で保険の対象が損害(床上浸水など)」を受けることを指します。
具体的には「豪雨により床上浸水となり、壁や床が損害を受けた」場合や、「台風時に河川が決壊し、建物が流されてしまった」場合、「土砂崩れにより、建物が倒壊してしまった」場合などが挙げられます。
マンションにお住まいなら水濡れへの補償がおすすめ
「自宅以外の戸室」が原因で起きた水濡れ、つまり自分の住む部屋の上の階の人が起こした水濡れは「事故」が原因でなくても、保険金が支払われます。
先述した「お風呂の浴槽に水をためていたところ、うっかり眠ってしまい、起きた時には部屋中が水浸しになっていた」という不注意を、あなたの部屋の上階に住む人が起こしたとします。これにより、下の階に住むあなたの部屋の天井は汚れ、家財も水没し壊れてしまうという被害を受けてしまいました。この際、双方が火災保険に入っていたとしたら、上の階に住む人には保険金が支払われませんが、被害を受けた側のあなたには、「水濡れ」の補償から修理費用等について保険金が支払われます。
このような理由から、「水濡れ」はマンションにお住まいの方におすすめの補償なのです。 このケースにおいて、あなたが火災保険に加入しているかしていないかに関わらず、上の階に住む人には、損害賠償請求を行うこともできます。また、被害者ではなく加害者側に回ってしまい、損害賠償責任が生じてしまった場合に備えて、「個人賠償責任保険」の特約を付けておくことをおすすめします。
火災保険申請の申請方法・流れ(火災保険申請サポートの利用)
~保険金の申請から給付(受給)までは平均1ヶ月~2ヶ月程度~
- WEB・お電話からお申込
- 調査日の調整
- 現地調査
- 保険会社に申請(事故受付)
- 保険会社へ書類の提出
- 保険会社による審査・現地調査
- 結果の通知、給付金の支払い
- 火災保険申請サポートの報酬の支払い
申請内容が認められないなどの理由で、保険金が受け取れなかった場合は一切費用はいただいておりません。
まとめ
この記事では、火災保険の「風災」について解説してきましたが、あなたのお家が「火災保険が適用可能か」を無料で調査してもらえますので、自分では認識のない損害が見つかる可能性があります。
認定された保険金の使い道も自由になります。もし火災保険の申請をお考えであったり、ご自宅で眠っているだけという場合は一度ご相談ください。
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