風災や事故によって、家の一部が破損して修理した場合でも、後から火災保険申請することができます。
・修理後の申請に必要な物
・無料調査を使う理由
・火災保険の申請方法、手順
実は火災保険は建物の修理を行った後からでもさかのぼって保険金請求はできます。
保険法で定められた『請求期限 3年以内』であれば、過去の被害であっても保険を請求できます。
修理・リフォーム後の火災保険申請に必要な物
火災保険の補償範囲
根本的に、火災保険は「火災」だけが補償される保険ではありません。火災以外にも風災、雷災、雪災、雹災などにも補償され、別途加入していれば震災、水災などの補償を受けることができます。
家の破損を見つけた際、台風が原因であれば風災として認定を受けられますし、大雪によって損害が出ていれば雪災として認定を受けることができます。
火災保険を申請するには専門業者のサポートが必要
・修理・リフォームを行う前の写真
・被害当時の写真
・罹災証明書
・リフォームを行なった際の見積書
最も重要な事は被害当時の写真を残しておくこと
これがなければ、好きでリフォームしたのか、リフォームせざるを得なかったのかの判別がつかず、火災保険会社の見る目が厳しくなってしまいます。
台風や竜巻、雨漏りの際にはきちんと証拠写真を取っておきましょう。
弊社の火災保険申請サポートのお客様で、お問い合わせ頂いても申請に至らないケースで一番多いのが、証拠写真を残さずにリフォームしてしまった場合です。
請求期限内でも請求は早いほど良い
いくら請求期限内であっても被災から時間が経ってしまうと、被害原因が本当に当時の自然災害によるものなのか。実は、経年劣化による破損を修理したものを、2年経過した今になって保険請求したのでは?と疑われては、保険の承認も下りにくくなるかもしれません。
なぜ火災保険の申請期限があるのか?
ぜ火災保険の申請期限が決まっているのでしょうか?
経年劣化か風災かの区別がつかないから
火災保険の申請対象となるのが、外壁や塀、屋根、雨どいです。
これらは常に雨風に晒されているため、苔やカビ、金属部であればサビといった劣化が早い箇所です。
築15年を越えるとこれらの部分は、かなり痛んでしまい火災保険の適用ができる被害によるものなのか、単なる経年劣化なのかわからなくなってしまいます。
被害原因が複合的な場合
被害原因が自然災害によるものなのか、老朽化(経年劣化)によるものなのか。判断が難しい場合でも「保険の対象外」と決めつけるのはまだ早いです。
被害にあってから3年以内の方は、火災保険の申請を行いましょう!
火災保険申請サポートの利用の流れ
~保険金の申請から給付(受給)までは平均1ヶ月~2ヶ月程度~
- WEB・お電話からお申込
- 調査日の調整
- 現地調査
- 保険会社に申請(事故受付)
- 保険会社へ書類の提出
- 保険会社による審査・現地調査
- 結果の通知、給付金の支払い
- 火災保険申請サポートの報酬の支払い
申請内容が認められないなどの理由で、保険金が受け取れなかった場合は一切費用はいただいておりません。
まとめ
この記事では、火災保険の「無料調査」について解説してきましたが、あなたのお家が「火災保険が適用可能か」を無料で調査してもらえますので、自分では認識のない損害が見つかる可能性があります。
認定された保険金の使い道も自由になります。もし火災保険の申請をお考えであったり、ご自宅で眠っているだけという場合は一度ご相談ください。
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