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火災保険の費用保険金(見舞金)とは?損害保険金との違い

火災保険の費用保険金(見舞金)とは?損害保険金との違い

火災保険の費用保険金(見舞金)とは、自然災害などによる建物や家財の損害のほかに、さまざまな費用が必要となり、その費用をサポートするために支払われる保険金です。

火災や自然災害などで損害を受けた場合、建物や家財の焼け残りや瓦礫などの残存物を片付けるためや、修繕工事中のホテル代や迷惑をかけた近隣への見舞金など多くの費用が必要となる場合があります。

今回は費用保険金について、加入するメリットや種類、相場、注意点について解説します。

この記事でわかること

・火災保険の費用保険金(見舞金)について
・費用保険金(見舞金)の種類と相場
・費用保険金(見舞金)の注意点

目次

火災保険の費用保険金(見舞金)とは

火災保険の費用保険金(見舞金)とは、建物や家財の損害のほかに、さまざまな費用が必要となり、その費用をサポートするために支払われる保険金であり、損害そのものではなく、損害によって発生した周辺のさまざまな不測の事態を補填するために、臨時でもらえる見舞金という意味合いがあります。

損害保険金と費用保険金の違い

火災保険は、自然災害や第三者による建物または家財の損害に対して支払われる保険金ですが、火災保険で支払われる保険金には、大きく分けて「損害保険金」「費用保険」の2つがあります。

  • 費用保険金は、建物・家財の損害の発生に際し、必要となる費用をサポートするために支払われる保険金です。
  • 損害保険金とは、保険の対象である建物または家財などが損害を受けた場合にその損害に対して支払われる保険金です。

保険会社や加入プランによって費用保険は自動付帯されているものと任意で追加するものがありますので、まずは基本の契約内容を確認してください。

費用保険金を加えるメリット

火災などの事故で発生する費用は、建物や家財の修理費用や新規購入費用だけではなく、付随して様々な費用が発生します。

火災保険の費用保険金をつけると、 基本補償では補えない費用を補填してもらえます。さらに、火災保険における費用保険金は、損害保険金よりも、先に受け取ることができる保険金です。

そのため、臨時で生じる費用を費用保険金でまかなえれば、もしものときの経済的な負担を抑えることができます。

火災保険の見舞金を受け取れる例

・水災が原因で怪我をした際の治療費
・台風の強風により、倉庫が破損した際に飛び散ったゴミの片付け費用
・家が修復するまで泊まるホテルの宿泊費用
・関係者へ連絡する際の通信費
・火事を近隣に延焼させた場合に相手に支払うお詫びの費用

費用保険金を火災保険に特約として加えれば、臨時にかかる費用としてカバーできます。大きな災害や事故に遭ったときは、非常に役立つ保険金となるでしょう。

費用保険金(見舞金)の種類と相場

費用保険金(見舞金)にはいくつか種類があり、対象事由や支払われる保険金もそれぞれ異なります。(保険会社によって名称や契約できる内容が異なります)

臨時費用保険金
残存物取片づけ費用保険金
失火見舞費用保険金
地震火災費用保険金
水道管修理費用保険金
損害防止費用保険金

臨時費用保険金

損害保険金が支払われる際に、損害保険金とは別に支払われる保険金で、一時的な居住空間の確保など、臨時的な出費に充てる保険金です。特に使い道は指定されていません。

支払われる保険金は保険会社や契約内容などによって異なりますが、1回の事故あたり、損害保険金の10%~30%(限度額100万~300万円)であることが多いようです。

残存物取片づけ費用保険金

火災や自然災害などで損害を受けた建物や家財の焼け残りや瓦礫などの残存物を片付けるための費用として支払われます。

損害保険金の10%を限度額として、建物の取り壊し費用、清掃費用、搬出費用などの実費が支払われます。ただし、水災による損害については対象外としている保険会社もあるようです。

失火見舞費用保険金

保険の対象となる建物から発生した火災や爆発、破裂などの事故により、近隣など第三者の所有物に損害を与えた場合に支払われる保険金です。

重大な過失以外の失火による類焼損害は、法律により賠償しなくてもよいことになっていますが、損害を受けた隣家が火災保険に入っておらず、十分な保険金を受け取ることができない場合があります。法律上の賠償責任はなくても、ご近所へのせめてもの心遣いができる保険金です。

保険金の限度額は、1事故1被災世帯あたり30万円前後、損害保険金の30%までのを限度としている保険会社が多いようです。

地震火災費用保険金

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合に保険金額の5%が支払われます。(1事故1敷地内ごとに300万円が限度額)

半焼以上とは、建物の主要構造部の火災による損害が、建物保険金額の20%以上である場合か、焼失した部分の床面積が、建物全体の延べ床面積の20%以上となった場合を指します。

水道管修理費用保険金

建物専用の水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理するときの費用が実費で支払われます。1事故あたり10万円など限度額が設けられています。

寒さが厳しい北国や、冬には雪が降る山間部などの家には起こりやすいので、水道管修理費用保険金に加入しておくと安心です。

損害防止費用保険金

火災・落雷・破裂・爆発などの事故において、損害の拡大を防止するために負担した費用に対して支払われる保険金です。

消火活動のために用いた消火薬剤(消火器)などの再取得費用や、消火活動に使用したために損壊した物の修理費用、消火活動のために緊急招集された人員や器材に関わる費用などです。

費用保険金(見舞金)の税金は

火災保険の費用保険金(見舞金)の税金はかかりません。

火災保険で受け取れる保険金は、非課税です。火災保険の保険金は臨時でかかった費用を補償するものであり、利益を生むものではないので課税対象にはならないです。

費用保険金(見舞金)についての注意点

見舞金の詐欺に注意

火災や風水害、地震といった災害が起きたときに、 「火災保険を使って修理できます」のように勧誘して金銭を騙し取る詐欺の被害が報告されています。詐欺被害に遭ってしまった場合、さらに予期せぬ金銭的被害に苦しむことになります。

費用保険金(見舞金)が支払われないケース

  • 費用保険金の単体での請求はできず、損害保険金が支払われない場合は、支払われない。
  • 自然災害や第三者による過失ではないと判断されたとき(契約者の故意・過失)
  • 経年劣化(老巧化)による破損・損壊
  • 損害額が自己負担額(免責金額)を下回った場合
  • 請求しないと払われない(契約者自身が請求しなければなりません)

請求できたはずなのに忘れてしまっていては、これまで払った保険料が無駄になります。定期的に契約内容を確認し、いざという時のために頭の中に留めておきましょう。

申請方法については別記事をご参照ください。

最後に:

費用保険金(見舞金)は、損害によって周辺に及んだ不利益に対して支払われる臨時の保険金です。保険会社によって種類や相場は異なりますが、任意で加入することができ、組み合わせも自由に選べるので万が一に備え加入しておくと安心です。また、火災保険の損害保険や費用保険の対象になるのか分からない場合は、専門家へ相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人

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