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火災保険で破損・汚損の請求例。災害がなくても使える「補償される場合・されない場合」

「補償される場合・されない場合」

火災保険には付帯されている「破損汚損」に対する補償が付帯されています。
「破損?汚損?ってなに?」って当然思われると思いますが、
これらは『偶然壊してしまったり、いたずらなどで壊された』場合のことを指します。

火災保険は自然災害だけでなく、このような破損汚損にも補償してくれます。非常に活用機会の多い特約になりますので、内容を理解しておくととても有効活用できると思いますので、ご参考ください。

・破損、汚損の補償内容
・破損、汚損の具体的な補償事例
・不測かつ突発的な事故での火災保険の申請方法

目次

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)の補償内容

日々の暮らしの中で起こりがちな「うっかり」を補償

保険会社によっては呼び方が変わりますが、「破損・汚損」または「不測かつ突発的な事故」という名称が付いています。

その名の通り、うっかり起こしてしまった偶然な事故によって建物や家財を傷つけてしまったり壊してしまった場合に補償を受けることができます。

火災保険の補償対象「建物」「家財」

火災保険の契約は、「建物」と「家財」に分けて契約していますので、契約内容によって補償を受けられる範囲が変わります。また、「建物」と比較して「家財」の方が破損・汚損する可能性は高いです。
ではそれぞれの事例をみていきましょう。

建物の定義

建物と「その建物に付属するもの」も含まれます。

  • 建物に付随する電気・ガス、通信、消火、冷房・暖房、エレベーターなど
  • 浴槽、流し台、調理台、レンジ台など
  • 門、塀、物置、車庫

建物の破損・汚損の事例

建物の破損・汚損の事例としては、下記のような内容が想定されますが、詳細についてはご加入の保険の補償内容をご確認ください。

  • 引越しの際に、うっかり家具をぶつけて部屋の壁に穴があいてしまった
  • 子供が遊んでいるときにボールを投げて、窓ガラスが割れてしまった
  • 自動車を車庫に入れるときにぶつかり、塀が破壊してしまった
  • 他人の落書きで自宅の外壁が汚損されてしまった
  • 畳・襖を破いてしまった
  • 浴槽のタイル、壁が割れてしまった
  • 鍋や重いものを落下させレンジ台・調理台を破壊してしまった
  • エアコンが水に漏れて故障してしまった
  • 玄関手前のタイルの破損(なにか硬い物をぶつけたことによる破損)
  • いたずらなどで柵扉の一部が壊された
  • 車の衝突により、外壁に擦り傷、水切りに凹みが発生
  • なにか硬いものをぶつけて外壁のタイルが破損

家財の定義

上記の建物の中にある被保険者または被保険者と生計をーにする親族が所有する家財です。
家具や家電だけでなく、日常用品や衣服なども含まれます。

大前提として「建物」の中にあることが条件となります。

また、1個(または1組)の価格が30万円以上の高額な宝石や貴金属、美術品などは、契約時に別途、保険証券に明記されていないと、補償の対象にならない場合があります。なお、30万円以上になる場合でも、日常的に使用するような家電製品や楽器などは通常の「家財」として補償の対象となります。

家財の破損・汚損の事例

家財の破損・汚損の事例としては、下記のような内容が想定されますが、詳細についてはご加入の保険の補償内容をご確認ください。

  • 火事により洋服が燃えてしまった
  • 落雷によりテレビが映らなくなった
  • 水漏れにより冷蔵庫が故障してしまった
  • テーブルにぶつかり、乗せていたカメラが落下し、破損してしまった
  • つまづいた際に食器棚にぶつかり食器を割ってしまった
  • 子供たちがカーテンを引っ張り、破いてしまった
  • 掃除をしている時にうっかりパソコンを落として壊してしまった
  • ペットがパソコンを踏んでしまい、壊してしまった
  • よろけて食器棚にぶつかりお皿やグラスを割ってしまった

など

これらは一部の例でしかありませんが、「建物」「家財」のあらゆる偶然な事故による損害で適用することができます。

破損、汚損の補償を受けられないケース

上記の事例を見ていただく限り、かなり万能な特約ということがご理解いただけたと思います。しかし、破損、汚損の補償が受けられるのは「不測かつ突発的な事故」の場合です。予想できない場合であっても、重大な過失が認められた場合には故意と同様に補償がされませんので注意が必要です。

経年劣化が原因の場合

経年劣化が原因による損害では補償を受けることはできません。破損汚損に限らず、火災保険はすべての補償で経年劣化による損害での補償を受けることはできません。

故意に壊した場合

当然ですが、わざと壊したものに対しては補償の対象外となります。投げたら壊れることがわかっていたり、引きずったら傷がつくことをわかってて損傷した場合は、補償の対象外となります。

機能的に問題がない場合

外壁などのちょっとした擦り傷や、フローリングの擦り傷、凹みなどの修理をしなくても機能的に問題のないものは補償の対象外となります。

自宅外で壊した場合

火災保険は、自宅の建物・家財に対して補償をかけていますので、自宅の外で壊してしまった物に対しての補償は受け取ることができません。例えば、自宅でパソコンを落下させて壊してしまった場合は対象ですが、外出先で落として壊してしまった場合は補償の対象外となります。

免責金以下の場合

火災保険の場合、契約の際に「自己負担額(免責金額)」というものが設定されています。これは損害を受けた場合に、損害額のうち自己負担する金額のことを指します。この免責金額以下の損害に対しては保険金は支払われません。

スマホは対象外

スマートフォンは、壊れる件数が多い為、自宅で不意に壊してしまったとしても補償対象外です。似た様な事例で、メガネも壊しやすいので対象外となります。しかし、タブレットは、ノートパソコンと同様に補償対象の扱いになることが多いです。

火災保険の申請方法

単純に壊れたからと言って、火災保険は保険会社に電話一本で保険金を支払ってくれる訳ではなく、損害を証明する書類や修理に必要な見積書など、多くの書類の準備もしなければなりません。

そんな火災保険の申請を申請サポート会社に依頼すれば簡単にできます。

まとめ

破損・汚損(不測かつ突発的な事故)について解説してきました。火災保険の契約内容にもよりますが、「建物」「家財」の様々な箇所で広く補償してくれる便利な特約です。自然災害じゃなくても火災保険で申請できることを、知っておくだけでも、今後の活用が大きく変わるのではないでしょうか。

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この記事を書いた人

火災保険申請サポートnabiです。
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